マニフェスト・システム
マニフェスト・システムについて(産業廃棄物管理票)
マニフェストシステムとは、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、マニフェスト(産業廃棄物管理票)に、産業廃棄物の名称、数量、運搬業者名、処分業者名などを記入し、産業廃棄物の流れを自ら把握・管理するしくみです。マニフェストシステムを利用することにより、不適正な処理による環境汚染や社会問題となっている不法投棄を未然に防止できます。
排出事業者は、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の運搬又は処分を他人に委託する場合には産業廃棄物処理業者(特別管理産業廃棄物処理業者)に対し、マニフェストを交付(又は登録)し、適正に最終処分されたことを確認しなければなりません。
<法第12条の3・第12条の5>
- マニフェストには、紙マニフェストと電子マニフェストとがあります。排出事業者は、これらのいずれかを選択して使用しなければなりません。
- 排出事業者の義務は次のとおりです。
紙マニフェスト(産業廃棄物管理票) | 電子マニフェスト | |
交付又は登録 | 交付 | インターネットで登録 |
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確認 | 運搬受託者又は処分受託者から送付されるマニフェストの写しで確認 | インターネットで確認(報告期限を注意喚起するお知らせメールが届く。) |
次のいずれかの場合には、運搬又は処分の状況を把握するとともに、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講じ、30日以内に措置内容等報告書(紙マニフェストの場合は規則様式第4号、電子マニフェストの場合は規則様式第5号)により都道府県知事に報告 ①マニフェスト交付(又は登録)の日から90日(特別管理産業廃棄物に係るマニフェストの場合は60日)以内に運搬受託者又は処分受託者からマニフェストの写しの送付を受けないとき。(又は終了の報告を受けていない通知を受けたとき) ②マニフェスト交付(又は登録)の日から180日以内に最終処分が終了した旨が記載されたマニフェストの写しの送付を受けないとき。(又は終了の報告を受けていない通知を受けたとき) ③記載漏れ又は虚偽記載のマニフェストの写しの送付を受けたとき。(又は虚偽の内容の通知を受けたとき) ④運搬委託者又は処分受託者から処理困難通知を受けた場合において、運搬受託者又は処理受託者から運搬又は処分が終了した旨のマニフェストの写しの送付を受けていないとき。 |
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保存 | マニフェストを交付した日又はマニフェストの送付を受けた日から5年間保存 | 不要(マニフェスト情報のほぞんは情報処理センターが行う) |
交付状況報告 | 毎年4月から翌年3月までの1年間に交付したマニフェストの状況を6月30日までに産業廃棄物管理表交付等状況報告書(規則様式第3号)により都道府県知事(又は政令で定める市の長)に報告 | 不要 (都道府県(政令市)への報告は情報処理センターが行う) |
電子マニフェストを活用することで、事務処理の効率化、法令遵守につながるため、電子マニフェストの利用を検討してください。